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歯科技工所開設時必要書類・手続き

歯科技工所開設、変更、廃止時必要書類

歯科技工所を開設時には、歯科技工士法第21条第1項により、開設後10日以内に所在地の保健所に届け出をする必要がります。書類の書式は市区町村により違いますので、所在地の保健所、または市区町村のホームページにてご確認下さい。また内容に変更があった際は、10日以内に変更の届け出をする義務があります。
手続きがなされていない場合、30万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意下さい。


歯科技工所開設届

提出書類・・・提出部数
歯科技工所開設届・・・2部
管理者である歯科医師または歯科技工士の免許証の写し※資格確認の為、本証の持参が求められることがあります。・・・ 2部
管理者である歯科医師または歯科技工士の履歴書・・・2部
所在地周辺の見取り図・・・2部
敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図)・・・2部
施設の平面図(縮尺100分の1以上のもの)・・・2部
業務に従事する者の免許証の写し※資格確認の為、本証の持参が求められることがあります。・・・2部
※開設社が法人の場合は法人名の住所と所在地、定款(寄付行為)及び登記事項全部証明書が必要になります。


届出内容に変更があった場合(変更後10日以内)

提出書類・・・提出部数
変更届・・・2部
添付書類・・・新しく歯科技工士を雇用した場合は免許証の写し※資格確認のため、本証の持参が求められることがあります。


歯科技工所を廃止した場合(廃止後10日以内)

提出書類・・・提出部数
廃止届・・・2部
歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補綴物等の作成等(日本歯科技工士会発行)
歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補綴物等の作成等(日本歯科技工士会発行)
品質管理指針について
品質管理指針について
歯科技工録
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