新型コロナウイルス感染症見舞金給付のご連絡
この度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余儀なくされている皆様、健康被害を受けられた会員の皆様へ謹んでお見舞い申し上げます。
東京都歯科技工士会では弔意見舞制度として、新型コロナウイルス感染症に罹患された会員の方に、下記の内容で弔意見舞金をお支払いによる支援をさせていただきます。
【お見舞い金の内容】
お支払い金額:1万円
お支払い回数:1回
【お支払い条件】
新型コロナウイルスに感染もしくは感染の疑いがあると診断され、かつ、医療機関に入院または当局の指示により宿泊施設あるいは自宅における隔離療養を10日以上された場合。
【対象期間】
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に感染が判明した場合。
対象の方は東京都歯科技工士会事務局までご連絡下さい。
TEL.03(3576)5611/FAX.03(3576)5615
*参考資料:諸規程 第6章 弔意見舞 第17条第2項 弔意見舞の請求は、事項の発生から30日以内に、本会指定の請求申請書に診断書又は証明書(コピーでも可)を添付して請求する。(FAXは不可)ただし、事情によっては理事決議を経て、それ以後も受理するが、1年以後は時効とする。
日本歯科技工士会のホームページに「新型コロナウイルス感染症関連情報」として、
感染症対策、日技の対応、行政による支援策等について掲載されております。
https://sp.nichigi.or.jp/about_nichigi/coronavirus.html
東京都歯科技工士会においては、会員を対象に個別の案件について、
先着5名の方より相談を受け付けます。
申し込みはメールにて、
氏名、所属地域会、相談の内容をお知らせください。
メールアドレス:togi-info@to-ginet.com
給付期間が令和5年3月31日まで延長されました。