歯科技工所開設時必要書類・手続き
歯科技工所開設、変更、廃止時必要書類
歯科技工所を開設時には、歯科技工士法第21条第1項により、開設後10日以内に所在地の保健所に届け出をする必要がります。書類の書式は市区町村により違いますので、所在地の保健所、または市区町村のホームページにてご確認下さい。また内容に変更があった際は、10日以内に変更の届け出をする義務があります。
手続きがなされていない場合、30万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意下さい。
歯科技工所開設届
提出書類・・・提出部数
歯科技工所開設届・・・2部
管理者である歯科医師または歯科技工士の免許証の写し※資格確認の為、本証の持参が求められることがあります。・・・ 2部
管理者である歯科医師または歯科技工士の履歴書・・・2部
所在地周辺の見取り図・・・2部
敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図)・・・2部
施設の平面図(縮尺100分の1以上のもの)・・・2部
業務に従事する者の免許証の写し※資格確認の為、本証の持参が求められることがあります。・・・2部
※開設社が法人の場合は法人名の住所と所在地、定款(寄付行為)及び登記事項全部証明書が必要になります。
届出内容に変更があった場合(変更後10日以内)
提出書類・・・提出部数
変更届・・・2部
添付書類・・・新しく歯科技工士を雇用した場合は免許証の写し※資格確認のため、本証の持参が求められることがあります。
歯科技工所を廃止した場合(廃止後10日以内)
提出書類・・・提出部数
廃止届・・・2部
手続きがなされていない場合、30万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意下さい。
歯科技工所開設届
提出書類・・・提出部数
歯科技工所開設届・・・2部
管理者である歯科医師または歯科技工士の免許証の写し※資格確認の為、本証の持参が求められることがあります。・・・ 2部
管理者である歯科医師または歯科技工士の履歴書・・・2部
所在地周辺の見取り図・・・2部
敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図)・・・2部
施設の平面図(縮尺100分の1以上のもの)・・・2部
業務に従事する者の免許証の写し※資格確認の為、本証の持参が求められることがあります。・・・2部
※開設社が法人の場合は法人名の住所と所在地、定款(寄付行為)及び登記事項全部証明書が必要になります。
届出内容に変更があった場合(変更後10日以内)
提出書類・・・提出部数
変更届・・・2部
添付書類・・・新しく歯科技工士を雇用した場合は免許証の写し※資格確認のため、本証の持参が求められることがあります。
歯科技工所を廃止した場合(廃止後10日以内)
提出書類・・・提出部数
廃止届・・・2部